上方社会人落語連盟規約
正会員間の取決め
[名 称]
第1条 本会は上方社会人落語連盟(以下KARAと略す)とする。
KARA=Kamigata Amateurism Rakugo Association
[事務所]
第2条 KARAの事務所は事務局会計担当の自宅に置く。
[設立と目的]
第3条 KARAは社会人でありながら落語への想いやまず、様々な取り組みで日々、落語を実演する
ことを楽しんでいる社会人落語家の一層の落語愛好のきっかけ作り(当連盟主催による落語会
を通し、互いの技術の向上に切磋琢磨する)や同好の者どうしの親睦(会員が所属するサークル
及び個人の落語会を会員間で広く情報交換する)をより深めることで、さらなる落語文化のパワー
アップを目指すことを目的として、平成12年12月12日設立する。
[活動・事業の種類]
第4条 KARAは前条の目的を達成するために、以下記載の落語会の主催・運営を円滑に行う。
① 中ノ島まつり「ノンプロ落語祭」。
毎年5月3・4・5日大阪中ノ島で開催される中ノ島まつりと併催で会場内に葦簾(よしず)小屋を
設営し入場無料の落語会を催す。この催しはKARA設立以前1972年第1回が開催され、以降
毎年続いている上方落語の発祥を思わせる落語会をKARAが引き継ぐ。KARA非正会員で
あっても、当日演芸が出来る者は、2000円の参加料で、正会員は無料で出演できるものとする。
② 「全日本社会人落語選手権 大阪本選」。
毎年6月に開催。社会人のための競演型落語会で、落語に造詣の深い有識者や来場客審査など、
ユニークな運営を実施する事とし、現在は学生の参加は認めない。当連盟正会員とその他の方
との審査上の差別は一切しない。参加料はその年の開催規定によって決定する。
③ 社会人落語「ばんから亭」。
毎年3月及び9月に開催する、若手中心の落語会で、参加者はKARA正会員だけとする。
参加料はその都度、開催実行委員によって決定するものとする。
※第26回(2021年3月14日実施)を最後に、新型コロナウイルス (COVID-19) 再拡大により
中止となり、その後中之島図書館指定管理者より依頼の「来ぶらり寄席」の開催運営を行う。
来ぶらり寄席は1・4・7・10月の年4回開催とし、演者はKARA正会員だけとする。
④ その他、目的の達成に必要な活動
[会 員]
第5条 KARAの会員は、次の3種類とする。
① 正会員・・・社会人として職業を持ち(若しくはそのOB)、落語を愛好する会費を納めた人。
② 準会員・・・正会員以外で落語を愛好する人または、学生で落語を愛好する人。会費不要。
③ 賛助会員・・・KARAへの資金的援助をされ且つ、運営に関して一任いただける個人、企業。
①②の加盟資格は個人とし、グループとしての入会は認めない。
[会 費]
第6条 KARAに所属する正会員は別途定める規約補足にもとづき、会費を納める義務を負う。
[入 会]
第7条 KARAに正会員として入会希望する者は、入会申込書を代表に提出する。代表は後日、
総会に報告し事後であっても承認を得る。正会員以外については代表に一任する。
[退会及び会員抹消]
第8条 会員が退会を希望する場合は、代表もしくは事務局へ退会届(書式自由)を提出した時点を
以って退会を認る。また、KARAの名誉を著しく傷つける行為のほか、会員間の連携に著しく
障害をあたえた場合など総会の審議によって会員抹消が適当と認められた場合、当人への
通知を以って正会員を抹消する。退会にあたりいずれの場合も会費返還は行わない。
なお、抹消された会員の再加盟は役員の過半数の賛同を必要とする。
2). 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
① 本人が死亡したとき。
② 会費を3年以上納付せず、本人との連絡がつかいないとき。
[役員・職務]
第9条 KARAに次の役員を置く。
① 代表 1名 KARAを代表し、その業務を統括する。
② 事務局会計担当 1名 KARAの会計に関する事務作業を代表に替わって行う。
③ 事務局 数名 KARA運営に関する案件の骨子策定し、実施を行う。
④ 名誉理事 数名 役員とし協力をされ、今後もKARAの顧問的役割を担う。
⑤ 理事 数名 案件実施について事務局のサポートを行う。
2). 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3). 役員の任期は定めないが、本人が辞任の意向を示された場合や、総会において改選・新任の
提起があった場合は、総会において検討決議するものとする。
4). KARA役員の氏名は規約補足に記載し、名簿に役職名を記入する。
[総 会]
第10条 KARAの総会は正会員をもって構成し、年に1回以上(年度末には必ず)開催するものとする。
但し、必要があると認められる場合は臨時に開催できるものとする。
2). 総会は以下の事項について議決する
① KARA規約並びに規約補足の重要条項の変更
② KARAの解散
③ KARA事業の変更
④ 事業報告及び収支決算
⑤ 役員の選任または解任
⑥ その他、KARAの運営に関する重要事項
3). 総会は、正会員の1/4以上及び役員の1/3以上の出席がない場合は開会できない。
ただし、通信などの手段により総会議案に対する委任の意思が確認された正会員は
出席したものとみなす。
4). KARAの議決は原則、話し合いを尊重するが、やむを得ず多数決による時は総会参加者の
過半数をもって決定する。賛否同数の場合は、代表の判断に委ねる。また、事情があって総会
が実施できない場合、通信などの手段により役員の過半数の賛同もしくは、正会員の過半数
の賛同(いずれも回答有効人数の過半数)を得ることで議決できるものとする。
[議事録]
第11条 総会の議事については、議事録を作成する。
[役員会]
第12条 役員会は役員をもって構成し、全役員の1/2以上の出席がないと開催できない。
2). 役員会は総会の議決した事項の執行に関する議決、及び総会を開催する事が出来ない
緊急の事項について全役員の過半数の賛同がある場合について議決する事ができる。
但し、その場合であってもその後開催の総会で、承認を得なければならない。
[収支決算書]
第13条 代表又は事務局会計担当は、毎事業年度終了後1か月以内に収支決算書を作成し、
総会の承認を得なければならない。
[事業年度]
第14条 KARAの事業年度は12月12日に始まり、翌年12月11日までとする。
成12年12月12日制定
令和5年12月12日改定